ネーミングを決める際には商標をチェックしよう
お店や商品のネーミング決めの際、商標はどうやって見たらいいですか?
商標チェックは大切な工程です。必ず見ましょうね。
すでに商標登録があるとその名前が使えない!
店名や商品名など、名付けの際に気をつけたいのが商標です。
どこかで誰かが商標登録をしていると、その名前は付けられません。
他社の登録している商標を勝手に使うと法的に訴えられることもありますので、気をつけましょう。
せっかく決めたのに辞めなければならなくなるのはダメージも大きいので、ネーミングの候補を何個か挙げた段階で、特許情報プラットフォームでチェックしましょう!
最終1個に絞ってしまうよりも、先に見ておくことをお勧めします。
商標のチェックポイントは外観、呼称、観念の3つ
商標は外観、呼称、観念の3つの軸をもとに、判断します。
外観とは見た目。ロゴタイプやロゴマークなどを指します。
呼称とは呼び方が似ているかどうかです。
観念とは商標を見たり聞いたりしたときにイメージするものが似ているかどうかです。
観念の類似の例としてよく挙げられるのが
「午後の紅茶」と「Afternoon Tea」です。呼称は全く違いますが、観念が同じというように判断されているのです。
逆に同じ呼称でも、想起するものが全く違うと判断されれば、非類似とみなされる場合もあります。詳しくは審決や判決を見ると書かれているようなのでさらに詳しく知りたい方はチェックしてみてください。
というわけで、このなかで、まず抑えるべきポイントは呼称です。
弁理士さんに聞くと、外観や観念類似だけを指摘されることはほぼないそうです。特許庁の商標検索データが称呼を主軸に構成されていることを踏まえても納得ですよね。
商標登録を調べる具体的な方法
商標チェックの手順
無料でチェックできる特許庁のWEBページ特許情報プラットフォームを開きましょう。
ブルーの帯の商標にカーソルを当てて上から2番目の商標検索をクリックします。
「商標検索」をクリックするとこのような画面になります。
ここで、2段目の呼称のところのキーワードに検索したい名前を入れましょう。
① 2段目の呼称のところに、名前を入れます。
② さらにその下の類似群コードにコードを入れて、同ジャンルのなかで類似がないかをチェックするのです。
※この類似群コードを入れずに検索してしまうと、全く違うジャンルの検索結果も表示されてしまい、結果が分かりづらくなります。同業での商標をチェックするのに正しく入力しておく必要があります。
(例えば、フレームというキーワードをお菓子のジャンルで登録していた人がいたとしても、セルフ写真館フレームは観念が違うのでバッティングしない、ということになります)
類似群コードの検索方法
類似群コードはどこで探すか見てみましょう!
③トップページに戻り、商標の「商品・役務名検索」をクリックし、検索キーワードに業態ジャンルを入れます。
私のセルフ写真館frameは写真撮影をメインとしたレンタルスタジオであることから、スタジオと入力しました。
検索ボタンを押すと・・・。
ずらっと、スタジオで申請されているものが出てきます。
右端をよく見てみると、「37A01」や「41M99」「41H01」などが出てきます。
それらをよく見ていくと自分の業態に近いものがどれかがわかってきます。
セルフ写真館frameの場合「41H01」が同じジャンルであることがわかりました。
そこで、もう一度先ほどの画面に戻って、店名と類似群コードを入力して検索ボタンを押すと・・・。こんな感じで類似とされるものがずらっと出てきます。
ここの見方もなかなか難しいのですが、弁理士さんに相談したところ、類似度の高いものから並べられるそうです。
ですが、この場合、1の○○フレームは類似とは見ないとのこと。2はそもそも呼び名が違います。3つめがスペルが違いますが呼称としては重複する部分があります。
しかし、左側の国際登録〜からリンクへ飛び内容をみてみると、事業内容が全く異なりました。
ゆえに、frameという店名はどの商標も侵害していない、という結論になりました。
自分では自信がない場合は弁理士に相談しよう
私もわからないときはプロに相談しています。
私はこちらに電話しましたよ。
0570-082100
INPIT知財総合支援窓口
最寄りの窓口(私の場合は香川県)につながりました。
直接お話しが聞けるのでおすすめです!